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作業の準備や着替え、後片付けの時間は労働時間に入るの?
  就業時間前の作業準備や着替え、作業後の後片付けや着替えは労働時間に入るの?
  就業時間前に作業準備や着替えを行い、就業時間後には後片付けや着替えを行うことが一般的ですが、これらの労働に付随する行為は労働時間に含まれるのか否かということが問題になります。

  これを労働時間とするか否かを判断するには、以下の点が判断材料になります。
  以下の条件のいずれかに当てはまる場合には労働時間になります。

労働に付随する行為が労働時間になる場合

@事業主の指示、命令がある場合
この場合には労働者と事業主間に指揮命令の関係が生じていますので労働時間と見なされます。

A労働を行う上で必要となる行為
労働を行う上で決められた制服を着る場合や、開店・閉店準備、機械の点検など業務に必然的に付随する行為は労働時間と見なされることになります。

B法律上で定められている場合
安全衛生法上定められている防護服を着る場合がこの条件に当てはまります。
裁判例でも防護服を着脱する時間は労働時間に含むと判断したものがあります。

  その他には、始業10分前に出社しなければならないなどあらかじめ義務となっている場合には、その時間も労働時間になります。
  ただし、義務ではなく、社員心得として始業10分前に出社を就業規則に規程している場合には労働時間としては見なされません。
  
  この点の判断は難しいところですが、上記の条件、または就業規則に義務として規程している場合には、たとえ就業時間外の行為であっても労働時間として見なされる場合があります。

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